日本経営開発研究所 経営コンサルタント倫理規定 第1条 総 則 |
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1.経営コンサルティングは、経営に関わる専門的な勧告・助言を依頼会社に提供し、以て依頼会社の社業の長期的発展に貢献すべき専門職業・プロフェッションであり、その担い手たる経営コンサルタントは、これを可能とするに足る能力と倫理性をもたなければならない。 |
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2.われわれの勧告・助言は、いかなる場合でも、自らの能力と倫理性のみに根拠をもつものでなければならず、特定の利害関係者の意向に左右されるものであってはならない。 |
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3.経営コンサルティングの推進にあたっては、依頼会社の社業の長期的発展への貢献を第一義とし、いやしくも単純な営利主義に走ることがあってはならない。 |
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4.われわれは、経営コンサルティング推進にあたって、終了後も依頼会社が自らの力で改革を推進しうるよう、必要な配慮を行う。 |
第2条 依頼受諾の際の原則 |
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1.われわれは、自らの能力をもって充分依頼会社の依頼に応えうる確信がある場合にのみコンサルティングの依頼を受ける。 |
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2.われわれは、依頼会社の目的がコンサルタントの名声を利用するためだけである場合、あるいは、われわれの勧告の自由が制限される場合には、依頼には応じない。 |
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3.われわれは、両者に完全な了解がある場合を除き、競争関係にある2つの依頼会社の経営コンサルティングを同時には引受けない。 |
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4.他の経営コンサルタントが、依頼会社と現在契約中である場合、われわれへの依頼事項がその契約に抵触しないことを前提に、依頼を受ける。 |
第3条 報酬決定の際の原則 |
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1.経営コンサルティングの報酬は、原則として、依頼事項の性格・負うべき責任に見合う妥当なものでなければならない。 |
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2.依頼事項の目的・範囲、報酬については、経営コンサルティング着手前に依頼会社と充分な了解に達していなければならず、了解事項につき契約を取り交わす。 |
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3.契約遂行途上で重要な変更が生じ契約を改める必要がある場合は、依頼会社と協議し、その同意を得なければならない。 |
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4.経営コンサルティングは社業の長期的発展に貢献すべきものであるから、原則として、利益増加や費用低減に比例した成果報酬の契約は行わない。 |
第4条 禁止事項 |
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1.経営コンサルティングは、職業の性格上、依頼会社の機密事項に関りをもつが、われわれは依頼会社の機密保持を厳守する。 |
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2.われわれは、専門職業としての権威を損うような宣伝的行為は行わない。 |
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3.われわれは、他の経営コンサルタントに対し、公正な批判をすることはあっても、誹謗することはない。 |
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4.① われわれは、両当事者および両当事者の属する組織の代表者の了解のある場合を除き、人のあっせんは一切行わない。了解を得て人のあっせんを行った場合でも、それに関る一切の金品は受け取らない。 |
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② われわれが、依頼会社に設備、物資、サービスを推薦することがある場合でも、その供給業者からは、名目のいかんに問わず、一切の金品は受け取らない。
(1967年ACME倫理規定に準拠して設定、2005年一部改訂・整理) |