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育児休業制度とは?男性の育休をサポートする制度も確認

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男性の育児休業取得率はまだまだ低いのが現状です。しかし、今後は男性社員が育児休業を取得しやすいように、企業が取得推進していく必要があります。

男性社員の中には会社の育休制度が整っていないことを理由に育休取得を諦めてしまう人もいますが、育児休業は男性も女性も性別に関係なく取得できるものです。

育児・介護休業法の改正法案が可決され、令和4年4月からは企業が育休取得対象の男性に対して、制度の説明や取得の意向確認をすることが義務づけられます。

これまで「育休は女性が取るもの」という雰囲気であった職場も社内全体で意識改革していく必要があるでしょう。

今回は、育児休業制度の基本についてお伝えいたします。

男性が育児休業を取得しやすくなる制度や、育児中の男性が活用できる制度もご紹介しますので、育児休業制度について改めて確認していきましょう。

育児休業制度とは

育児休業制度とは、子を養育する労働者が子どもを養育するため、申し出により休業できる制度です。

育児休業の対象となる労働者

育児休業を取得できるのは、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。
有期雇用の契約社員やパート、アルバイトでも、次の条件を満たせば取得できます。

  • 同じ会社に雇用された期間が1年以上続いている
  • 子が1歳6ヶ月に達する日までに雇用期間が満了にならない。また、契約を更新する場合は、更新されないことが明らかではないこと。

ただし、期限の定めのない雇用でも、次の労働者は育児休業の適用除外になります。

  • 勤続年数が1年未満である
  • 申し出た日から1年以内に雇用が終了する予定である
  • 週の所定労働日が2日以下である

休業を取得できる期間

育児休業は、原則として子が1歳に達するまで取得できますが、保育所に入れないなどの事情がある場合は1歳6ヶ月まで延長可能です。

また、2017年3月に育児・介護休業法が改正され、1歳6ヶ月を過ぎても育児休業が必要な場合は、最長2歳に達するまで延長可能になりました。

年度途中の希望日から受け入れてもらえる保育園が見つからない可能性もあるため、育児休業を延長できることで、比較的保育園に入所しやすくなる4月まで育児休業が取得できます。

男性の育児休業をサポートする制度

育児休業は、制定した当初から男女に関係なく取得できる制度でした。しかし、実際は女性の取得率に対して、男性の取得率はかなり少ないものです。
令和元年度の育児休業取得率は女性が83.0%、男性が7.48%となっています。

【参考】厚生労働省「育児休業取得率の推移」

https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/19/backdata/02-01-08-01.html

男性の取得率は女性に比べてかなり低いですが、ここ数年は微増傾向が続いています。

育児・介護休業法には、男性も育児休業を取得しやすいように「パパ休暇」や「パパ・ママ育休プラス」といった制度があります。

男性が積極的に育児参加しやすくなることで女性の職場復帰を支え、両親が仕事と家庭を両立しやすくなります。

パパ休暇

パパ休暇とは、出産後8週間以内に男性が育児休業を取得した場合、再度育児休業を取得できる制度です。子の出産後8週間以内に1回目の育児休暇を終えることが条件です。

出産後8週間は女性が産休を取れる期間ですが、出産間もない女性はサポートが必要です。この制度を利用すれば、出産後8週間以内の育児休業で妻と赤ちゃんをサポートし、2回目の育児休業で妻の職場復帰をサポートできます。

通常の育児休業は原則1回ですが、パパ休暇の場合は特に事情がなくても2回取得できます。

パパ・ママ育休プラス

パパ・ママ育休プラスとは、夫婦で育児休業を取得することによって、育児休業期間を延長できる制度です。

1人当たりが育休取得可能な最大日数は産後休業を含めて1年ですが、夫婦が交代で取得するパターンや、一緒にできるだけ長い期間取得するパターンなど、さまざまな方法で取得できます。

妻が専業主婦でも育児休業は取得できる

以前は配偶者が専業主婦(夫)である場合、労使協定により育児休業の対象外にできる制度がありました。しかし、現在は廃止されているため、妻の就業に関係なく、すべての男性が育児休業を取得可能です。

産後は体力も回復していないため、夫が育児休業を取得して育児や妻のサポートをすることで、妻の「産後うつ」を避けられる可能性があります。

男性も活用できる制度

育児・介護休業法では、育児をしながら働きやすい職場づくりのため、両立支援制度が定められています。

短時間勤務

3歳に達するまでの子を養育する労働者は、希望により1日原則6時間の短時間勤務が認められます。

夫婦共働きの場合、子どもの保育園の送り迎えを担当するために男性が短時間勤務を希望することも可能です。

時間外労働の制限

小学校就学前までの子を養育する労働者は、1ヵ月24時間、年間150時間を超える時間外労働を制限されます。

深夜業の制限

小学校就学前までの子を養育する労働者に対し、午後10時〜午前5時の深夜残業を制限されます。

子の看護休暇

小学校就学前までの子を養育する労働者に対し、ケガや病気をした子の看病のため、子が1人であれば年に5日間、2人以上であれば年に10日間の看護休暇取得が可能です。

また、看護休暇が柔軟に取得できるように育児・介護休業法施行規則等が改正され、令和3年1月1日から時間単位で取得できるようになりました。

法令で認められているのは始業時刻から連続、または就業時刻まで連続の中抜けなしなのですが、法を上回る中抜けありの休暇制度が導入されると未就学児を養育する従業員にとって、より働きやすい環境になるでしょう。

育児休業給付金について

育児休業期間中、一般的には給料が支給されないため、経済面の不安から育休取得をためらう男性社員も少なくないでしょう。

収入がなくなると困りますが、育休期間中は国から給付金が支給されます。育児休業給付金は非課税で、受給中は社会保険料も免除されるため、安心して育児に専念できます。

育児休業給付金の受給資格

育児休業給付金の受給資格には、次の条件があります。

  • 1歳未満の子どもがいる
  • 雇用保険の被保険者である
  • 育児休業を取得する前の2年間で11日以上働いた日が12ヵ月以上ある
  • 休業開始前の月額賃金の8割以上にあたる金額が支払われていない
  • 育児休業期間中の就業日数は月10日以下である

育児休業給付金の計算方法

1ヵ月に受け取れる金額は、育児休業開始時賃金日額の67%です。育児休業開始から6ヶ月経過後は50%になります。

育児休業給付金は非課税なので所得税はかからず、翌年度の住民税算定額にも含まれません。雇用保険も必要なく、社会保険料は免除されます。そのため、休業前の手取り賃金と比較すると、最大8割程度をまかなえます。

まとめ

育児休業制度の概要と、子どもが生まれた男性従業員が育児休業を取得しやすくなる制度や、育児中の男性が活用できる制度について解説いたしました。

育休を取得したいと思いながらも、周りに迷惑をかけてしまうことや、経済面での不安から育休の取得を諦める男性は少なくありません。

しかし、近年は男性社員に育休取得を推進する企業も増え、「従業員の満足度アップ」「仕事の効率化を促進」「企業イメージアップ」などのメリットを生み出しています。

男性社員が育休を取得することは、本人と家族のためになるだけでなく、企業のためでもあります。職場には助け合い精神が生まれ、働きやすい職場環境を構築できるでしょう。

育休の新制度が施行される前に、会社全体の意識改革や、仕事の進め方の見直しに取り掛かってはいかがでしょうか。

著者:早瀬 加奈子

会社員時代は、楽器小売業の会社で10年以上経理に携わっていました。
現在は専業のWEBライターとして活動しています。
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記事監修者

栗原 誠一郎
大阪大学基礎工学部化学工学科卒業。
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社(旧三和総合研究所)に入社。
経営コンサルタントの中核メンバーとして、人事関連分野を中心に活動。

2016年2月、20年来の業務提携関係にあった株式会社日本経営開発研究所にシニアコンサルタントとして入社。
2017年4月、株式会社日本経営開発研究所の代表取締役所長に就任。

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