前回までの記事では、中小企業や小規模事業者における軽減税率の概要や業務・システムの対応、補助金、などについて解説してきました。
事業者によっては着々と対応が進められているのではないでしょうか。一方で軽減税率制度の導入後にも事業者は対応していかなければなりません。
そこで今回の記事で軽減税率導入後の事業者における適格請求保存方式について解説していきます。
2023年からの対応
前回までの記事でお伝えしたように、消費税増税に伴う軽減税率制度の導入によって事業者は業務やシステムにおいて新たなシステムの導入や改修が必要になってきます。
さらに補助金によるサポートも存在しています。
消費税増税による経済的な圧迫を緩和し、経済的な配慮を目的に軽減税率制度が導入されるわけですが、導入後も事業者には行うべきことが存在しています。
その1つに適格請求書の発行が挙げられます。
適格請求書とは
以前にもお伝えした通り、軽減税率制度は基本的に全ての事業者にとって対応が必要な制度ですが、2023年10月以降の適格請求書の発行の義務化に伴い税務署への申請を行い、事業者は登録番号の交付を受けることが必須になってきます。
国税庁の定義によると、適格請求書とは「売り手が買い手に対して正確な適応税率や消費税額等を伝えるための手段」であるとされています。
また具体的には、それらの事項が記された請求書や納品書のことを指します。
適格請求書の発行
適格請求書の発行に関しては、適格請求発行事業者に限られているので、まずは適格請求事業者の登録を行う必要があります。
方法としては、税務署長に対して「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することで登録手続きを行うことができます。
発行までの流れとしては、
1 登録申請書の提出(事業者)
2 税務署の審査(税務署)
3 登録および公表、登録簿への登載(税務署)
4 税務署からの通知
このような流れで登録までの手続きが行えます。
言い換えれば、事業者は登録申請書を税務署に提出すれば、あとは通知を待つのみとなります。
また、登録番号の構成は、法人番号を有する課税事業者はT+法人番号、それ以外の個人事業主や人格のない社団は、T+13桁の数字によって構成されます。
さらに、事業者は適格請求書の発行事業者の氏名や名称、登録番号、登録年月日、本店または事務所の所在地(法人または社団)、主たる屋号や事務所の所在地(個人事業主)についてインターネット経由で確認することができます。
登録スケジュールとして、2021年10月1日から登録申請書の提出が可能となり、適格請求保存方式が導入される2023年10月1日から登録を行いたい場合は、同年3月31日までに登録申請書の提出が必須になってきます。
発行までにはこのように時間を有するので、希望する事業者は事前に必要書類の提出が必要となります。
事業運営を行なっていくには業務・システムの面で将来的に必要になってくる適格請求書ですので、早い段階で対応していくことを検討していきましょう。
適格請求書発行の義務
2023年の適格請求書発行事業者は基本的に取引側の求めに応じ、適格請求書の交付義務と交付した適格請求書のコピーを保存する義務を有します。
言い換えると、売り手は軽減税率対象品目の販売を行なっているかに限らず、取引先から交付を求められた場合は、書面での交付または電子的記録によって提出が必要になってきます。
つまり、全ての事業者において、適格請求書について対応する必要性があります。
また、不特定多数に対して販売等の取引を行う事業者(小売業、飲食店業、タクシー業など)は簡易的な適格簡易請求書の発行でも賄うことができます。
適格請求書の記載内容
交付が義務付けられる請求書や納品書ですが以下の内容を記載しなくてはなりません。
・適格請求書発行事業者の氏名または名称、登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率対象品目か否か)
・税率ごとに合計した対価額と適応税率
・消費税額
・書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
既存の請求書の内容とそれほどの差異はありませんが、取引内容や税率、消費税には注意が必要になってきます。
交付の義務免除に関して
基本的に交付が義務付けられている適格請求書ですが、交付が困難な場合もあります。
以下のような場合には免除されます。
・3万円未満の公共交通機関の運送
・出荷者から委託を受けた卸売の生鮮食品等の譲渡
・無条件委託方法と共同計算方式によって生産者の特定を行う、生産者が農業協同組合に委託して行なった農林水産物の譲渡
・自動販売機によって行われる3万円未満の課税資産の譲渡
・郵便ポストに差し出された郵便切手を対価とする郵便サービス
これらに関わる事業者は、その旨を留意しておきましょう。
仕入れ税額控除
適格請求保存方式では、適格請求書の交付が困難な場合を除いて、一定の事項を記した帳簿や請求書の保存が仕入額控除の必須条件になります。
帳簿の記載内容
正当な控除の先に必須となる帳簿の記載内容は
・課税仕入れの相手側に氏名または名称
・取引年月日
・取引内容(軽減税率対象品目か否か)
・対価額
以上の4点になります。適格請求書の記載内容と類似している点が多いので、注意が必要です。
保存管理の必要な書類
保存が必要な書類は、
・適格請求書または適格簡易書類
・相手側の確認を受けた仕入れ明細書類
・委託を受けて業務として行われる、生鮮食品等の譲渡および農林水物の譲渡について受託者から交付を受ける書類
これらが必要になってきますので、控除の対象となる要件に関しても留意して事業運営を行うことができるように事前に確認しておきましょう。
軽減税率まとめ
以上で軽減税率についてのシリーズは終了です。
中小企業や小規模事業者における消費税増税に伴う軽減税率の対応は、今後全ての事業者にとって基本的に必須になってきます。
事業者は業務やシステム、補助金について様々な対応が求められますが、これは避けては通れない道です。
今回のシリーズを参考に、ぜひご自身の事業に役立てていただければ幸いです。
著者:柄木田裕哉(karayu)
新卒フリーランスでライティング業務やサイト運営を行なっております。
学生時代は経営学や都市戦略、地域イノベーション、ソーシャルデザインを中心に学びました。
また、学業と並行し某コーヒーチェーンにてバリスタトレーナーや時間帯責任者、芸能プロダクションに所属しモデル業、営業、マネジメント業務を経験しました。