2019年の消費税増税に伴って経済的な配慮を目的として導入される軽減税率制度ですが、導入によって中小企業や小規模事業者は取り扱う食品や新聞に軽減税率が適応されます。
これにより、中小企業や小規模事業者の会計・販売管理システムを中心に事業者の扱うシステムに大きな影響が出てきます。
さらに軽減税率対象商品を扱っていない事業者にとっても対応が必要になってきます。
そこで、今回の記事では中小企業や小規模事業者における、軽減税率制度によるシステムへの影響や対応策について解説してきます。
軽減税率制度が全ての事業者に影響する理由
消費税増税に伴う軽減税率は、一部の事業者にのみ適応される制度であると認識している事業者も多く存在します。
しかし、基本的には全ての事業者に対応が必要とされています。
直接的に軽減税率の対象となるのは、飲食料品と定期購読新聞のみですが、これらは全ての事業者にとって間接的に事業に関与しているからです。
というのも、事業運営を行なっていくにあたり定額購読新聞に関しては一部の事業者のみですが、飲食料品は事業運営に欠かせない存在だからです。
例えば、お弁当や茶菓子、お中元・お歳暮は会議費や交際費、福利厚生費という名目で経費によって賄っているのではないでしょうか。
基本的に全ての事業者は経費に、これらの名目が存在するはずです。
これは直接的な取引に生じている名目ではありませんが、事業において軽減税率商品が関わっていると言い換えることができます。
つまり、これらに関わる全ての事業者に対応が必要になってくるのです。
システムに与える影響と対応
基本的に全ての中小企業や小規模事業者に軽減税率制度は関わってくるので、全ての企業において対応が必要になってきます。
そのため事業者が扱うシステムに関して新たな対応策を行なっていかなくてはなりません。具体的には
・会計システム
・販売管理システム
・固定資産管理システム
・給与計算システム
・経費精算システム
などへの影響があり、対応が必要になります。
今回は特に重要になってくる、会計システムと販売管理システム。この2つについて詳しく見ていきましょう。
会計システムへの影響
会計システムは基本的に全ての事業者に導入されていることでしょう。
今まで仕訳入力時には、入力項目が課税品目か、非課税品目か、の選定だけで事足りました。
しかし、軽減税率制度の導入後は、税率の異なる商品を会計システムに入力しなくてはならないので複数税率の仕訳入力が必須になってきます。
さらに、これには税率ごとにスムーズに仕訳入力することができるように、商品名目の税率区分や、システムのレイアウトや計算方法を変更していく必要もあります。
これは日常的に必須業務になるので、システムの的確な改修・導入が求められます。
販売管理システムへの影響
会計システムと同様に重要になってくるのが販売管理システムで、会計システムよりも比重の大きな対応が求められます。
こちらも基本的に全ての事業者に導入されていることでしょう。こちらも以前までは扱う商品に関する一定の税率にのみ留意しておけば問題ありませんでした。
しかし、今後は商品ごとの軽減税率対象名目なのか、非対応名目なのか、を判定する商品の判定機能を持ち合わせているシステムの導入が必要になってきます。
さらに、それに加えて区分記載請求書や適格請求書の発行が必要になります。
特に適格請求書には膨大なデータが関係してくる見込みなので、適格請求書の発行事業者の登録番号の管理やそれに付随するデータ管理には、それらに合致したシステムの導入が必要になってきます。
事業者の新システム導入・改修のポイント
上記では、全ての事業者における軽減税率導入に際する対応の必要性や影響のあるシステムに関して解説してきました。
ここからは、さらに具体的に新システムの導入や改修に際する、ポイントを、先述した会計システムと販売管理システムにフォーカスして、ご紹介していきます。
会計システムにおけるポイント
先述したものも含めると、主に
・仕訳の際に必要な区分記載
・新たな消費税申告書類
・補助項目ごとの種類別管理
・免税事業者の管理
これらの名目でシステムの導入や改修が必要になってくるので、確認するポイントを押さえておきましょう。
仕訳の際に必要な区分記載というのは、10%の標準税率である商品と8%の軽減税率商品をそれぞれ区別し、システム上で表示されるのかについて確認。
また、それに伴って帳簿における様式変更が必要です。
新たな消費税申告書類は、消費税申告書のレイアウトが変更される見込みなのでシステムに落とし込んだ際に既存のシステムで対応可能か確認する必要があります。
補助項目ごとの種類別管理は、会計システム上で10%と8%の税率の名目が当然、混同します。
先述の会議費や交際費、福利厚生費などが該当しますが、それらを的確に区分する必要があります。
免税事業者の管理は、免税事業者からの仕入れに関しては仕入れ税額控除が対応できなくなるので、仕入れの際の課税事業者か免税事業者。
それぞれの仕入額と課税にについて確認する必要が出てきます。
販売管理システムにおけるポイント
こちらは
・商品ごとの税別管理
・二段階請求書
・適格請求書発行者番号管理
これらへの対応が必要になってきます。
商品ごとの税別管理は、それぞれの税率で的確にシステムに選定させる必要が出てくるので、その点を確認しておきましょう。
二段階請求書は、2023年の適格請求書の対応に伴い、それについても対応が可能なのか確認しておきましょう。
適格請求書発行者番号は、適格請求書に事業者ごとの印字の必要性が出てきます。つまり、システム上で自らの番号について認知が必要です。
これらのポイントを押さえ軽減税率に伴うシステムの導入や改修に対応していく必要があります。
上記については、次回の記事で詳しく説明したいと思います。
著者:柄木田裕哉(karayu)
新卒フリーランスでライティング業務やサイト運営を行なっております。
学生時代は経営学や都市戦略、地域イノベーション、ソーシャルデザインを中心に学びました。
また、学業と並行し某コーヒーチェーンにてバリスタトレーナーや時間帯責任者、芸能プロダクションに所属しモデル業、営業、マネジメント業務を経験しました。